第1条 |
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本会は知多緑化研究会と称し、事務所を会長宅に置く。 |
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第2条 |
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本会の会員は、知多半島に本拠を有する環境保全を目的とした緑化事業を推進する事業所の有志を以て組織する。 |
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第3条 |
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本会は会員の技術の向上、経営の改善及び親睦を図ることを目的とする。 |
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第4条 |
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本会は愛知県並びに知多半島の緑化工事施工に当たり、会員相互の連帯責任のもとに優秀なる工事の完成を計り、当局の信頼に応える義務を有する。 |
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第5条 |
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本会の入会は会員3名以上の推薦により、総会で決議承認をえて決定する。 |
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第6条 |
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本会の会員は別に定める加入金・会費を収めなければならない。 |
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第7条 |
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本会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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1.緑化技術及び業務の進歩改善に関する調査研究 |
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2.2. 緑化工事に関係のある事項についての官公庁、団体との交渉連絡 |
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3.緑を愛する事業への参加及びその啓蒙 |
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4.緑化に関する一般の正しい知識を得るための照会・宣伝及び情報資料の蒐集・配布 |
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5.懇談会・研修会・講演会等会員の親睦及び知識教養の向上のための有効な行事 |
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6.その他、目的を達するために必要な事業 |
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7.組合員の共済事業の代理店を行う |
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第8条 |
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本会に次の役員を置く。 |
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会長1名 副会長2名 幹事1名 会計1名 |
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本会は顧問・相談役を置くことができる。 |
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役員の任期は2ヶ年とする。 |
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第9条 |
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本会役員は総会において選出する。 |
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第10条 |
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会長は本会を代表し会務を統括する。 |
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副会長は会長を補佐し、会長事故あるときその職務を代行する。 |
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第11条 |
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会員で本会の会則に反するような行為があったとき、又は本会の名誉を毀損したときは、総会において全会員の3分の2以上の議決によりこれを除名することができる。 |
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第12条 |
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本会を脱退する場合は、加入金等の返金は認めないこととする。 |
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第13条 |
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本会の事業は4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。 |
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第14条 |
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定時総会は毎年6月に開催する。臨時総会は必要に応じて開催することができる。 |
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第15条 |
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本規約にない事項で別に内規を定めることができる。 |
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第16条 |
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本規約は総会において全会員の3分の2以上の同意により、改正することができる。 |